下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問4
【問 4】 AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記、引渡しをしたのに、A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
2 AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても、1,000万円を支払えばよい。
3 BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
4 Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもって相殺しない以上、Aの負担部分についても、Bは債務の履行を拒むことができない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 3
1 誤り。数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。したがって、CはAに対して全額の請求をしていても、Bに対して同時に請求をすることができる。
*民法436条
2 誤り。連帯債務において負担部分は、連帯債務者間の最終的な負担であり、あくまで連帯債務者間の内部的な負担を示すものである。債権者に対しては、肢1で述べたように、債権者は、同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
*民法432条
3 正しい。連帯債務者の一人が自己の負担部分を超える弁済をしたときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分及び弁済その他免責があった日以後の法定利息について求償権を有する。
*民法442条
4 誤り。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。したがって、Aの負担部分について、Bは履行を拒むことができる。
*民法439条2項
【解法のポイント】連帯債務に関する基本的な問題です。