下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成13年 問3
【問 3】 A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができる。
2 Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができない。
3 甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
4 甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 3
1 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法210条1項)。そして、必要があれば通路を開設することができるが、それは他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定めて通路を開設できるわけではない。
*民法211条
2 誤り。袋地の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に通行権を主張するのは、通常の所有権の主張であり、対抗問題ではないので、登記を完了していない場合でも、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に所有権を主張することができる。
*民法210条
3 正しい。分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
*民法213条1項
4 誤り。土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したことによって、公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の所有地のみを通行することができる。その際には、必要があれば通路を開設することもできる。
*民法213条2項
【解法のポイント】民法の口語化に伴い「囲繞地」という言葉が使われなくなりましたので、本問は、原文と異なり「囲繞地」という言葉を使っていません。