下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成13年 問2

【問 2】 Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、売買契約は錯誤によって取り消すことができると主張できる。

2 Aが、Bに住宅用地を売却した。売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取消しを主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、取消しを主張することができる。

3 Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤によって取り消すことができるとはいえない。

4 Aが、Bに住宅用地を売却した。Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、原則として錯誤による売買契約の取消しを主張することはできない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 正しい。本肢は、地下に空洞があるので、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものについて錯誤があり、また買主はAや媒介業者の説明をよく聞いており、重過失もないことから、意思表示の取消しを主張することができる。
*民法95条3項

2 誤り。錯誤による取消しは、表意者を保護するためであるから、原則として第三者から取消しを主張することはできない。
*民法95条

3 正しい。Aは今なら課税されないと信じていることから、動機の錯誤(表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)がある。動機の錯誤は、その動機が表示され意思表示の内容となっているときは、取り消すことができる。本肢では、その動機(課税されないこと)をBに話していないので、その動機が表示されたとはいえない。したがって、Aは売買契約の取消しを主張することはできない。
*民法95条2項

4 正しい。肢1で述べたように、錯誤による意思表示の無効を主張するには、原則として表意者に重大な過失がないことが必要である。Bは重大な過失によりローン融資を受けることができなかったわけであるから、Bは原則として売買契約の取消しを主張することはできない。
*民法95条3項


【解法のポイント】肢3の動機の錯誤とは、意思表示をする動機に錯誤がある場合です。本肢でいうと、「今なら課税されないから」(動機)売ろう! ということです。