下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問47

【問 47】 不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。

2 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、景品表示法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。

3 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。

4 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。新設予定の鉄道の駅は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。しかし、一方で公共交通機関は、現に利用できるものを表示しなければならないとされているので、新設予定の駅も、現に利用できるものと併せて表示できるにすぎない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条4号・5号

2 誤り。懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲とされている。
*不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約3条

3 正しい。事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約5条

4 誤り。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示は、おとり広告となり、そのことにつき故意・過失がない場合でも、不当表示になる。
*不動産の表示に関する公正競争規約21条2号


【解法のポイント】この問題は、公正競争規約に関する問題としては、結構考えさせる問題だと思います。内容的には、すべての肢が再出題の可能性が高いのでしっかり学習しておいて下さい。