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宅建 過去問解説 平成12年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。

2 Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

3 Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。

4 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」という点は正しいが、宅地建物取引業者が宅地建物取引業を行うにあたり保証協会に加入することは義務付けられていない。
*宅地建物取引業法64条の4第1項

2 正しい。還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の10第2項

3 誤り。特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の12第4項

4 誤り。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったとき、及び社員がその一部の事務所を廃止したときは、弁済業務保証金を取り戻すことができる。そして、社員の地位を失ったときは、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告が必要であるが、社員が一部の事務所を廃止したときは、この公告は不要である。
*宅地建物取引業法64条の11第4項


【解法のポイント】肢4は、事務所の一部廃止のときでも、営業保証金の場合は公告が必要である点も覚えておいて下さい。