下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。

2 国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。

3 Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。

4 乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者が、業務停止処分に違反した場合は、免許取消処分を受けるが、免許取消処分は免許権者しか行うことはできない。したがって、Aの免許を取り消すことができるのは、甲県知事のみである。
*宅地建物取引業法66条1項

2 正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。これに対して、免許取消処分は免許権者である甲県知事しか行うことはできない。
*宅地建物取引業法71条

3 正しい。宅地建物取引士が、指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅地建物取引業者は、指示処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法65条1項4号

4 正しい。都道府県知事は、指示処分をしたときは、遅滞なく、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは、その旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。
*宅地建物取引業法70条3項


【解法のポイント】肢2の指導、助言及び勧告の制度と、肢4の通知の制度はあまり出題されていないようですが、余裕があれば覚えておいた方がよいと思います。