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宅建 過去問解説 平成12年 問41

【問 41】 売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。

2 Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。

3 Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。

4 Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 正しい。クーリング・オフは、申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、行うことができない。本問では、撤回を行うことができる旨等を告知してから10日を経過しているが、その告知は口頭のみである。また、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなるが、本問では代金の一部を支払っているにすぎないので、Bは売買契約を解除することができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

2 誤り。買主が申し出た場合は、買主の自宅又は勤務する場所で申込み等を行うとクーリング・オフできなくなるが、本肢では、売主が申し出ており、Bは売買契約の解除をすることができる。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第2号

3 正しい。クーリング・オフができるかどうかは、「買受けの申込み又は売買契約の締結」の場所が事務所等かどうかで決まる。契約に関する説明を行った場所では決まらない。本肢では売買契約を締結しているのはホテルのロビーであり、事務所等以外であるから、Bは売買契約を解除することができる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

4 正しい。申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることはできない。したがって、クーリング・オフできる旨の告知を受けていないときでも、引渡し及び代金全額の支払いがあれば、Bは売買契約を解除することはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項2号


【解法のポイント】これはクーリング・オフの問題としては、ごく普通の問題だと思います。ケアレスミスに注意して下さい。