下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問39

【問 39】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。

2 建物の売買の媒介において、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。

3 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。

4 建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を負担する旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。借地借家法に基づいて貸主に義務付けられている定期建物賃貸借である旨の説明と、宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者に義務付けられている重要事項の説明は別のものであり、宅地建物取引業者は定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第7号

2 誤り。瑕疵担保責任についての定めの内容は、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明の対象にはなっていない。
*宅地建物取引業法35条1項

3 誤り。建物の貸借の媒介においては、借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的については重要事項の説明の対象ではあるが、金銭の授受の時期については、説明の対象にはなっていない。
*宅地建物取引業法35条1項6号

4 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めについては、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明の対象とはなっていない。
*宅地建物取引業法35条1項


【解法のポイント】肢3は、実に細かい問題です。代金等以外の金銭の授受ついては、その額及び目的については、35条書面・37条書面のいずれにおいても記載事項となっているが、授受の時期については37条書面の記載事項ではあるが、35条書面の記載事項にはなっていないので注意。

★ まとめ~35条書面と37条書面の記載事項の比較
35条書面…代金等以外に授受される金銭の額+目的
37条書面…代金等以外に授受される金銭の額+目的+時期