下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告をすることができる。

2 Aが、宅地建物取引業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、その販売の広告をすることができる。

3 Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。

4 Aが、建物を分譲するに当たり宅地建物取引業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条の許可があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
*宅地建物取引業法33条

2 誤り。広告も業務である以上、業務停止処分期間中は、たとえ停止期間経過後に契約を締結する場合でも、広告をすることはできない。
*宅地建物取引業法65条2項

3 誤り。宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う広告の料金については、別途受領することができるが、依頼者からの依頼に基づかない通常の広告については、宅地建物取引業者の負担になる。
*宅地建物取引業法46条2項

4 正しい。誇大広告の禁止の規定は、広告の媒体が、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ又はインターネットのホームページ等種類を問わずに適用される(通達)。
*宅地建物取引業法32条


【解法のポイント】肢4については、通達からの出題で、新しい広告媒体についての出題になっていますが、肢1~肢3が過去に何度も出題されていますし、肢4も常識的に十分正解を導ける問題だと思います。