下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。

2 「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。

3 Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。

4 BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。宅地建物取引士が媒介契約書面に記名押印する必要はない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

2 誤り。一般媒介は、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することを許す場合であるが、この場合に他の宅地建物取引業者を明示する義務があるとすることも(明示型)、そのような義務がない(非明示型)とすることもできる。したがって、本肢の特約も有効である。
*宅地建物取引業法34条の2第1項3号

3 正しい。宅地建物取引業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。この規定に違反した場合には、業務停止処分を受ける場合がある。
*宅地建物取引業法65条2項2号

4 誤り。報酬に関する事項は、媒介契約書面の記載事項である。
*宅地建物取引業法34条の2第1項6号


【解法のポイント】肢3の「業務停止処分」のところは「?」と思う人でも、この問題は肢1・肢2・肢4が明らかに「誤り」なので、正解は出せたと思います。