下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。

2 Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。

3 Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。

4 Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。本肢のゴミの集積場所の設置の計画については、重要な事項に該当し、Aの行為は宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法47条1号ニ

2 違反する。宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める額をこえて報酬を受けてはならないが、これは宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う広告について、事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない(通達)。しかし、請求できるのはあくまで広告に要した実費までであって、本肢のようにその実費を超える料金まで受領することは認められていない。
*宅地建物取引業法46条2項

3 違反する。宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒んではならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の12第2号

4 違反しない。宅地建物取引業者は、手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。しかし、本肢は、宅地建物取引業者は手付金に関し銀行との間で金銭の貸借のあっせんをしたにすぎず、宅地建物取引業者自身が信用を供与したわけではないので、宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法47条3号


【解法のポイント】肢4は、いい問題というのか、迷ってしまう問題ですよね。肢4は、宅地建物取引業者が信用を供与(つまり金銭を貸与)する行為は禁止されていますが、本肢では銀行が金銭を貸与しています。宅地建物取引業者自身が信用の供与をしたわけではありません。本問は、肢2も見落としやすい問題なので、本試験での正解率はあまり高くなかったかもしれません。この機会に、肢2と肢4はしっかり理解しておいて下さい。