下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは、次のうちどれか。

1 借賃の額並びにその支払の時期及び方法

2 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

3 契約の更新に関する事項

4 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 必ず記載すべき事項である。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借の場合、必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条2項2号

2 必ず記載すべき事項である。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条2項1号

3 記載する必要はない。契約の更新に関する事項は、37条書面の記載事項とはされていない。
*宅地建物取引業法37条2項

4 必ず記載すべき事項である。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容は、貸借の場合にも必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条2項1号


【解法のポイント】37条書面の記載事項は、35条の記載事項と混乱しないこと。貸借の場合もしっかり覚えておくこと。