下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問33

【問 33】 宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。

2 宅地建物取引士Bは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。

3 宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。

4 未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく登録の消除の申請をした者で当該登録が消除された日から5年を経過しないものは、登録を受けることができない。
*宅地建物取引業法18条1項7号

2 誤り。一定の犯罪により罰金刑に処せられた者は、30日以内に届出をしなければならず、当該登録が消除された日から5年間は登録を受けることができない。しかし、過失傷害罪により罰金刑に処せられた者は、この届出義務はなく、また、5年間の登録の欠格事由に該当することもない。
*宅地建物取引業法21条2号、18条1項5号の2

3 誤り。事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除され、まだその期間が満了しない者は登録を受けることができない。しかし、本肢では本人の申請に基づくことなく登録が消除されているので、登録の消除事由が不正の手段により登録を受けた等の場合には、登録消除から5年間は登録を受けることができない。その他の事由による登録消除の場合には、事務禁止の期間が満了するまでであっても、他の欠格事由に該当しない限り、登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項11号

4 誤り。前半の未成年者でも法定代理人の営業の許可があれば、登録を受けることができるという点は正しい。しかし、その未成年者である宅地建物取引士が、宅地建物取引業者又は法人の役員であれば、成年者である専任の宅地建物取引士とみなされるので、後半の部分が「誤り」となる。
*宅地建物取引業法31条の3第2項


【解法のポイント】本問は、肢1は、「正しい」肢で正解だと分かると思いますが、肢2~肢4もなかなかいい問題です。肢2~肢4もしっかり勉強しておいて下さい。