下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問31

【問 31】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明をさせる場合の宅地建物取引士は、必ずしも成年者である専任の宅地建物取引士である必要はない。

2 宅地建物取引業者が、自ら売主として建物を販売した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき交付すべき書面には、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。

3 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 宅地建物取引業者は、その事務所に備える従業者名簿に、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなかった場合、業務停止の処分を受けることがあるが、罰金の刑に処せられることはない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 正しい。重要事項の説明をするのは、単に「宅地建物取引士」としか規定されておらず、必ずしも成年者である専任の宅地建物取引士である必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項

2 誤り。契約成立後の書面に宅地建物取引士が記名しなければならないという規定は、特に宅地建物取引業者相互間の取引について適用除外とする旨の規定はなく、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法37条3項

3 誤り。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であっても、また同様である。
*宅地建物取引業法75条の2

4 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならないが、この規定に違反した場合、監督処分として業務停止処分に処せられるほか(宅地建物取引業法65条2項2号)、50万円以下の罰金に処せられる。
*宅地建物取引業法83条1項3号の2


【解法のポイント】この問題は、肢1が正解だということは、すぐに分かると思います。肢4の罰則は細かいので、余裕のない方は、気にしなくてよいと思います。