下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問28

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、令和2年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

2 現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。

3 宅地を令和2年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。

4 委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 誤り。新築住宅の取得をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき1,200万円を課税標準から控除するものとされているが(地方税法73条の14第1項)、その際の新築住宅の面積要件は、50㎡(貸家の用に供されるものである場合にあっては、40㎡)以上240㎡以下であり、本肢の床面積33㎡の住宅では課税標準の控除はない。
*地方税法施行令37条の16第1号

2 誤り。家屋を原型のまま他の場所に移転することは不動産の取得には含まれないが、家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建するいわゆる移築は、新築に該当するものであるが、負担の均衡上改築の場合に準じてその移築により増加した価額を課税標準として課税することが適当である。したがって、常に不動産の取得はなかったものとみなされるわけではない。
*地方税法取扱通知第5章第1二(五)

3 正しい。宅地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1の額とする。
*地方税法附則11条の5第1項

4 誤り。委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の7第4号


【解法のポイント】肢2はおそろしく難しい問題ですが、肢3が簡単なので正解は出せます。肢4も難しい問題だと思いますが、よく考えれば「誤り」であることに気が付くと思います。