下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問27

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。

2 土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。

3 A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

4 土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 正しい。敷金の領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。これは「賃借人が退去する際に返還する」旨の記載がなされているときでも同様である。
*印紙税法別表第1第17号

2 誤り。土地の譲渡契約書と建築請負契約書が1通の契約書に記載されている場合は、基本的には土地の譲渡契約書として印紙税が課税されるが、請負契約書の方が記載金額が大きい場合には、請負契約書として課税される。したがって、本肢の契約書の記載金額は、5,000万円である。
*印紙税法別表第1通則3項ロ

3 誤り。原則として、契約当事者以外の者に提出又は交付する文書については、課税文書に該当しないものとされるが、この「契約当事者以外の者」の中には、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まないとされているので、仲介人のC社が保存する契約書にも印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達20条

4 誤り。契約金額を変更する契約書については、契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。したがって、本肢契約書の記載金額は、1,000万円である。
*印紙税法基本通達30条2項


【解法のポイント】肢2は、要するに譲渡契約書と請負契約書は、記載金額の大きい方の文書として扱うという意味です。