下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問26

【問 26】 個人が、令和2年中に、令和2年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。

2 その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。

3 その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。

4 その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 誤り。軽減税率の特例における居住用財産とは、個人の居住の用に供されなくなったものであっても、当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものであれば、居住用財産に該当する。したがって、譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければならないわけではない。
*租税特別措置法31条の3第2項2号

2 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」は、併用して適用することができる。したがって、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることもできる。
*租税特別措置法31条の3第1項

3 正しい。「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「軽減税率の特例」は重複適用することができない。したがって、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用があれば、「軽減税率の特例」の適用を受けることはできない。
*租税特別措置法31条の3第1項

4 誤り。個人がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限り、軽減税率の適用を受けることができる。
*租税特別措置法施行令20条の3第2項


【解法のポイント】肢1~肢3は、おなじみ譲渡所得の特例の適用関係の問題です。肢4は、あまり見ない問題ですが、再度出題される可能性は大きいと思います。覚えておいて下さい。