下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問25

【問 25】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか.

1 市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。

2 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 都道府県が農地を取得する場合、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる一定の施設に供するときは、農地法の許可を受ける必要はない。

4 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要である。したがって、農林水産大臣へ届け出るわけではない。
*農地法5条1項3号

2 正しい。農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*農地法4条1項

3 正しい。国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合は、農地法の許可を受ける必要はない。
*農地法5条1項1号

4 正しい。耕作の事業を行なう者がその農地を農業用施設に供する場合(2アール未満のものに限る。)に、農地法の許可が不要となるのは、農地法4条の転用の場合であり、農地法5条の転用目的権利移動の場合は、原則どおり許可を受ける必要がある。
*農地法施行規則5条1号


【解法のポイント】肢4は、細かい問題ですが、余裕のある方は覚えておいた方がいいと思います。