下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問22

【問 22】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。

2 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

3 高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

4 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 誤り。住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない、という規定はあるが、1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならないという規定はない。
*建築基準法28条1項

2 正しい。高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
*建築基準法33条

3 誤り。高さ31mをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。25mの建築物には、非常用の昇降機は不要である。
*建築基準法34条2項

4 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物については、この限りではない。
*建築基準法26条


【解法のポイント】肢1については、「誤り」ですが、解説の正しい方の規定は1/7という数字も含めて覚えておいて下さい。肢2と肢3は、数字を正確に覚えておくこと。肢4については、誤っているところが2箇所あります。「500㎡」というところと、「準耐火建築物」というところです。いずれも単独で出題される可能性がありますので、正確に押さえておいて下さい。