下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問21

【問 21】 土地区画整理事業に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 個人施行者について、施行者以外の者への相続、合併その他の一般承継があった場合においては、その一般承継者は、施行者となる。

2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。

3 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。

4 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 正しい。個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
*土地区画整理法11条1項

2 誤り。「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。市街化調整区域も都市計画区域内である以上、土地区画整理事業が施行されることもある。
*土地区画整理法2条1項

3 正しい。都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会を置く。
*土地区画整理法56条1項

4 正しい。都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条4項)。そして、施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。したがって、都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行されることになる。
*土地区画整理法3条の4第1項


【解法のポイント】土地区画整理法は、1問しか出題されないわりには、結構いろいろ幅広く出題されて困るところですね。本問は、肢1、肢2、肢4は確実に覚えておいて下さい。