下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問19

【問 19】 開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。

2 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。

3 開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。

4 開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 誤り。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、水道その他の給水施設が、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることが、開発許可の基準となっているが、自己居住用の住宅の建築においては、これは開発許可の基準となっていない。
*都市計画法33条1項4号

2 誤り。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることというのが、開発許可の基準となっているが、自己居住用の住宅の建築においては、これは開発許可の基準となっていない。
*都市計画法33条1項12号

3 正しい。開発区域内の土地について、用途地域が定められているときは、予定建築物等の用途が当該用途地域に適合していることというのが、開発許可の基準となっている。これについては、自己居住用の住宅の建築かどうかの区別をしていないので、自己居住用の住宅の建築においても開発許可を受けることはできない。
*都市計画法33条1項1号

4 誤り。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物等以外の開発行為にあっては、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域内の土地を含まないことというのが、開発許可の基準となっているが、自己居住用の住宅の建築においては、これは開発許可の基準となっていない。
*都市計画法33条1項8号


【解法のポイント】この問題は、各肢の開発許可の基準について、「自己居住用の住宅の建築」において開発許可の基準となっているかどうかを問うもので、かなりの難問です。余裕のない方は気にしなくてもよいと思います。