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宅建 過去問解説 平成12年 問18

【問 18】 建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

2 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

3 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法53条1項

2 正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法53条1項

3 誤り。地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。都道府県知事の許可ではない。
*都市計画法58条の2第1項

4 正しい。都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法65条1項


【解法のポイント】これは都市計画制限の問題としては、基本的なものです。特にコメントはありません。