下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問16

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出(以下この間において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。

3 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。

4 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 誤り。事後届出の必要な「土地売買等の契約」は、対価の授受があるものでなければならないが、土地の交換契約は、交換の対象となるそれぞれの土地が互いに対価の関係にあるので、交換差金のような金銭の授受がなくても事後届出が必要となる。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。この助言制度については、その助言に従わなかったとしても、その旨を公表する制度はない。
*国土利用計画法27条の2

3 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない。停止条件付きの契約であっても、契約締結後2週間以内に届出をしなければならず、停止条件が成就した日から2週間以内ではない。
*国土利用計画法23条1項

4 正しい。事後届出にかかる利用目的に対する勧告は、届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、この期間を延長することができる。
*国土利用計画法24条3項


【解法のポイント】肢2の助言制度はあまり出題されませんが、押さえておいて下さい。肢3は、単に「契約締結日」から2週間という問題ですので、あまり考えすぎないように。肢4は事前届出制の6週間と混同しないように。