下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問14

【問 14】 所有権保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。

2 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。

3 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。

4 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 正しい。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権保存の登記を申請することができる。
*不動産登記法74条1項2号

2 誤り。表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、所有者保存の登記を申請することができるが、相続人が複数あるときは、共同相続人の一人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することはできない。なお、共同相続人の一人が、全員のために所有権保存の登記を申請することは、共有財産の保存行為としてできる(民法252条)。
*不動産登記法74条1項1号

3 正しい。土地収用法による収用によって所有権を取得した者は、所有権保存の登記を申請することができる。
*不動産登記法74条1項3号

4 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義に所有権保存の登記を申請することができる。
*不動産登記法74条2項


【解法のポイント】この所有権保存登記の申請は過去に何度が聞かれています。よく押さえておいて下さい。まず、所有権保存登記を申請できるのは、原則として表題部所有者です。ところが、表題部所有者でなくても、所有権保存登記を申請できる場合があります。それが、本問の4つです。ただ、肢2は共同相続人の一人が、「自己の持分についてのみ」という表現になっているために「誤り」になっています。

★ まとめ ~ 所有権保存登記を申請できるもの
原則:表題部所有者
例外1 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
例外2 所有権を有することが確定判決によって確認された者
例外3 収用によって所有権を取得した者
例外4 区分建物で、表題部所有者から所有権を取得した者