下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問12

【問 12】 Aが、B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。

2 Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は、Aの申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。

3 建物の転貸借がされている場合(転借人C)において、AB間の賃貸借が正当の事由があり期間の満了によって終了するときは、Bは、Cにその旨通知しないと、Aに対しても、契約の終了を主張することができない。

4 Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが土地を明け渡すべきときは、Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、Aは、裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 誤り。建物の賃貸借は、建物の引渡しがあったときは、その後その建物買い受けた者に対し、その効力を生ずる。この引渡しは、転借人が居住していればよい。
*借地借家法31条1項

2 誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない。借地権においては、転貸の場合に地主の承諾に代わる裁判所の許可という制度があるが(借地借家法19条1項)、借家においては、このような制度はないことに注意して欲しい。
*民法612条1項

3 誤り。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の「転借人」にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。ただ、これはあくまで、転借人に賃貸借の終了を対抗できないだけであり、AB間の賃貸借は期間が満了し正当事由も満たしている以上、BはAに対しては、賃貸借の終了を対抗できる。この場合、Bは「Cとの関係」でAB間の賃貸借の終了を主張できない形になり、その結果Cは賃借権を主張できるので、最終的にはBC間の賃貸借関係だけが残る形になる。
*借地借家法34条1項

4 正しい。借地上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
*借地借家法35条1項


【解法のポイント】正解肢の肢4は、あまり見慣れない条文ですが、肢1~肢3は誤りですので、消去法でも正解は導けると思います。