下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問4

【問 4】 Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。

2 Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。

3 DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。

4 Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 正しい。虚偽表示による意思表示は無効となる。これは、Bが登記をしている場合でも同様である。
*民法94条1項

2 正しい。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。この場合、第三者が保護されるには登記を受けている必要はない。
*民法94条2項

3 正しい。肢1でも述べたように、AB間の虚偽表示は無効であり、Bは無権利者である。したがって、Aから当該土地を譲り受けたDは、登記の有無を問わずBに対して所有権を主張することができる。
*民法94条1項

4 誤り。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することはできない。そして、この第三者が保護されるには登記を備えている必要はない。しかし、これは、Eは善意であれば登記がなくてもAに対して所有権を主張できるというにすぎない。本肢では、Aは、一方で当該土地をFにも譲渡しており、EとFは二重譲渡の関係に立つ。したがって、Eは登記なくFに対抗することはできない。
*民法94条2項


【解法のポイント】肢3については、善意の第三者が出現していないので注意して下さい。直前の肢2で、善意の第三者が登場しているので、それに引きずられそうですが、AB間の虚偽表示は、当事者間では無効です。ただ、善意の第三者が登場すると、第三者との関係ではAB間の意思表示も有効と扱われます。しかし、肢3では、善意の第三者が登場していない以上、単純にAB間の意思表示は無効です。肢4との違いに注意。