下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問2

【問 2】 Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。

2 Aが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。

3 Bが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、Aは、当該債務の消滅時効の更新の効力を否定することができない。

4 CからAに対する不動産競売の申立てがされた場合、競売開始決定の正本がBに送達された時に、この金銭債務の消滅時効の完成猶予の効力が生じる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 正しい。時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、「物上保証人」、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
*民法145条

2 誤り。承認による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。したがって、物上保証人が、被担保債権の承認をしても、被担保債権の時効は更新されない。
*民法153条3項

3 正しい。債務者が、被担保債権の承認をすれば、物上保証人は被担保債権の消滅時効の更新の効力を否定することはできない。
*民法148条

4 正しい。物上保証人に対して不動産競売の申立がなされた場合、債務者に対して通知をした後でなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。そして、債務者に「通知」したというのは、抵当権が競売で実行されたときは、「競売開始決定の正本が債務者Bに送達された時」になる。
*民法155条