下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成11年 問48
【問 48】 住宅金融公庫の貸付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 住宅の建設のための貸付金の利率は、当該貸付けに係る住宅の床面積によって異なることがある。
2 住宅の改良のための貸付金の1戸当たりの金額の限度は、改良後の住宅の構造又は設備によって異なることがある。
3 災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間は、当該災害復興住宅の償還期間によって異なることがある。
4 住宅を建設して賃貸する事業を行うものに係る貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことがある。
【解答及び解説】
【問 48】 正解 3
1 正しい。住宅建設のための貸付金の利率は、一定の利率以内で公庫の定める率となっており、その範囲ならば住宅の床面積により異なることがある。
*住宅金融公庫法21条
2 正しい。住宅の改良のための貸付金の一戸当たりの金額の限度は、原則として住宅の改良に要する費用の額の8割に相当する金額とされる。しかし、その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額とする。そして、その政令で定める額は、改良後の住宅の構造又は設備によって異なっている(住宅金融公庫法施行令6条の2)。
*住宅金融公庫法20条4項
3 誤り。災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間は、3年以内と決まっており当該災害復興住宅の償還期間によって異なることはない。
*住宅金融公庫法21条
4 正しい。公庫の貸付金の償還は、原則として割賦償還の方法によるものとする。ただし、賃貸事業者に対する貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
*住宅金融公庫法21条の4第1項
【解法のポイント】肢3はかなり細かい問題だと思います。この問題は、消去法で答えを絞り込むしかないかな、という気がします。