下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。

2 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。

3 新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を 「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。

4 市街化調整区域内に所在する土地 (開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く) の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 1

1 正しい。物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語を使用してはならない。ただし、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合は、例外的に使用することが認められる。
*不動産の表示に関する公正競争規約18条2項2号

2 誤り。事業者は、物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示をしてはならない。いわゆる、おとり広告である。
*不動産の表示に関する公正競争規約21条3号

3 誤り。新発売とは、新たに造成された宅地又は新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいう。本肢は、売れ残り物件の表示であり、このような物件について新発売であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。これは広告媒体が異なる場合でも同じである。
*不動産の表示に関する公正競争規約23条69号

4 誤り。市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と表示しなければならず、将来に建築が可能になるように誤解される表現をすることはできない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条1号


【解法のポイント】肢1と肢4で迷われた方が多いのではないかと思います。肢4は「現在は」建築不可ということは、「将来は」建築可能になるというように読めるということです。