下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問44

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納入しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。

2 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確認判決の正本を必ず添付しなければならない。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。

4 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。そして、宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
*宅地建物取引業法64条の4第3項

2 誤り。弁済業務保証金の還付を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。そして、認証申出書には、弁済を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならないが、それは確定判決の正本に限られるわけではない。
*宅地建物取引業法施行規則26条の5第2項2号

3 誤り。宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の10第1項

4 正しい。社員が社員の地位を失ったときは、宅地建物取引業保証協会が当該社員であった者に対して債権を有するときは、その債権の弁済が完了した後に、弁済業務保証金分担金を返還すればよい。
*宅地建物取引業法64条の11第3項


【解法のポイント】この問題は肢3と肢4がポイント。肢3については、すっと読めてしまうので、ひっかかりやすいと思います。そして、肢4が今まで出題されたことがない問題(だと思う)なので、肢3の方を正解にした人も多かったのではないかと思います。