下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問43

【問 43】 宅地建物取引業法に規定する標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。

3 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。

4 宅地建物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所に標識を掲示しなければならない。複数の宅地建物取引業者が共同で催しを実施する以上、すべての宅地建物取引業者が標識を掲示する必要がある。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項5号

2 誤り。案内所の場合、契約の締結を行うかどうかにかかわらず、標識を掲示しなければならない。契約の締結等を行わないときに不要なのは、専任の宅地建物取引士である。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項3号

3 誤り。肢2で述べたように案内所には標識を掲示しなければならない。これは、たとえ建物の所在する場所に標識を掲示したときでも同様である。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項3号

4 誤り。宅地建物取引業者が掲げる標識の様式及び記載事項は、事務所と案内所では別に定められている。
*宅地建物取引業法施行規則19条1項3号


【解法のポイント】肢1については、標識、専任の宅地建物取引士などはそれを設置する宅地建物取引業者に義務が課せられている点に注意。共同で設置するならすべての宅地建物取引業者に義務がある。