下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとし、又は行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、Bとの媒介契約の締結に当たり不当に高額の報酬を要求したが、BC間の売買契約が成立した後に実際にAがBから受領した報酬額は国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった。

2 Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。

3 Aは、当該宅地に対抗力のある借地権を有する第三者が存在することを知っていたが、当該借地権は登記されていなかったので、Cに対して告げることなく、BC間の売買契約を締結させた。

4 Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 違反する。「不当に高額の報酬を要求する行為」の禁止は、「要求」するだけで宅地建物取引業法に違反し、その後国土交通大臣が定めた限度内の報酬を受領したとしても、宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法47条2号

2 違反する。「手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」の禁止は、「誘引」する行為自体が禁止されており、その後契約が成立したどうかは問われない。
*宅地建物取引業法47条3号

3 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。当該宅地に対抗力ある借地権を有する第三者が存在すれば、たとえ借地権の登記がなくても「重要な事項」に該当するので、それを知っていたAは、故意にその事実を告げていないので宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法47条1号

4 違反しない。肢2で述べたように、手附について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されるが、ここに「信用の供与」とは、金銭等の有価物の現実の交付を後日に期することをいう。そして、本肢では単に手付金を減額するにすぎず、信用の供与に該当しないので、宅地建物取引業法に違反しない。
*宅地建物取引業法47条


【解法のポイント】肢2と肢4に出てくる、手付についての信用の供与は、飽きもせずよく出題されますね。何度も出題されているので、もう出題されないだろうとは思わず、しっかり過去問の事例を整理しておいた方がいいですよ。