下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問41

【問 41】 1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。

2 台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。

3 当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。

4 賃貸借契約終了時における敷金その他の金銭の清算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

1 誤り。「建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」というのは、区分建物の売買又は交換のときには、重要事項として説明しなければならないが、貸借の場合には説明する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第1号

2 正しい。「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、区分所有建物に限らず、建物の貸借の場合には、重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第6号

3 正しい。「一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所」は、区分所有建物の貸借の場合にも、重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号

4 正しい。「敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は区分所有建物に限らず、建物の貸借の場合には、重要事項として説明しなければならず、それが定まっていない場合には、定まっていない旨の説明をしなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号


【解法のポイント】肢4について、重要事項は一般的にその旨の定めがないときは、「定めがない」旨の「説明」をしなければならない。