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宅建 過去問解説 平成11年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。

2 Aが、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、宅地建物取引業者Bに対し、その建物を販売する契約の予約を締結した。

3 Aは、中古の建物を、その所有者Cから停止条件付きで取得する契約を締結し、当該条件の未成就のまま、その建物を宅地建物取引業者Dに対し販売する契約を締結した。

4 Aは、都道府県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に建物の販売に関する広告を行ったが、販売の契約は当該期間の経過後に締結した。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。これは、「建築確認申請済」と表示しても同じである。
*宅地建物取引業法33条

2 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として契約を締結してはならない。これは、建築確認の申請中であっても、宅地建物取引業者相互間の取引であっても、また、予約契約であっても同様である。
*宅地建物取引業法36条

3 違反しない。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。この規定は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規定であり、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅地建物取引業法33条の2、78条2項

4 違反する。広告も業務であり、業務停止期間中は広告をすることはできない。
*宅地建物取引業法65条2項


【解法のポイント】この問題は、ポピュラーな論点を集めた問題です。確認しておいて下さい。