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宅建 過去問解説 平成11年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の100分の90を有価証券の価額としなければならない。

2 Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

3 Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。

4 Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所へ営業保証金の保管替えを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 誤り。営業保証金に充てることができる有価証券の価額は、国債証券については、その額面金額、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90という部分は正しいが、その他の債券については、その額面金額の100分の80となる。
*宅地建物取引業法施行規則15条1項

2 正しい。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法28条1項

3 誤り。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。広告代金債権は宅地建物取引業に関する取引により生じた債権とはいえない。
*宅地建物取引業法27条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、営業保証金を金銭及び有価証券が供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。金銭の部分に限り、保管替えの請求をすることは認められていない。
*宅地建物取引業法29条1項


【解法のポイント】営業保証金も毎年のように出題されます。本問は基本的なものではないかと思います。