下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問32

【問 32】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。

2 Aが、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。

3 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。

4 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 正しい。指示処分に従わなかった場合には、業務停止処分事由に該当する。そして、免許権者及び業務を行った区域の知事は業務停止処分の処分権者であるから、甲県知事はAに対して業務停止処分をすることができる。
*宅地建物取引業法65条2項3号

2 正しい。肢1の解説の通り、業務を行った区域の都道府県知事も業務停止処分をすることができる。
*宅地建物取引業法65条4項3号

3 誤り。指示処分に従わなかった場合は業務停止処分事由に該当するが、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いときは、免許取消処分に処せられるが、その際に免許を取り消すことができるのは、免許権者である。国土交通大臣はAに対する免許権者ではないので、Aの免許を取り消すことはできない。
*宅地建物取引業法66条1項9号

4 正しい。免許権者は、宅地建物取引業者名簿に、指示処分又は業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則5条1号


【解法のポイント】本問は、監督処分の処分権者をしっかり覚えていれば、正解を出せました。指示処分・業務停止処分は、免許権者及び業務地の知事の双方が処分権者ですが、免許取消処分については免許権者のみが処分権者です。