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宅建 過去問解説 平成11年 問31

【問 31】 宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。

2 Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

3 Aが、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で、有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

4 Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があった場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。
*宅地建物取引業法施行規則14条の14

2 誤り。宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事(本肢では甲県知事)に提出しなければならない。処分を受けた都道府県知事(乙県知事)ではない。また、宅地建物取引士証の提出に1週間というような期間は定められていない。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

3 誤り。宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。
*宅地建物取引業法22条の3第2項

4 正しい。事務禁止処分をしたことにより宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
*宅地建物取引業法22条の2第8項


【解法のポイント】この問題も、基本的な知識を問うもので確実に正解できなければならない問題です。肢4については、宅地建物取引士から「返還請求があれば」、直ちに返還しなければならないという点に注意。都道府県知事は、「返還請求」がなければ返還する必要はありません。