下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問28

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書には、印紙税は課税されない。

2 「令和2年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。

3 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載したうえ、買主に交付した領収書に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。

4 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 正しい。売上代金に係る金銭の受取書は、原則として課税文書であるが、営業に関しない受取書は非課税文書となる。したがって、個人が生活の用に供している自宅の土地建物の売買代金の領収書には印紙税は課税されない。
*印紙税法別表第1第17号

2 誤り。契約金額を変更する契約書の記載金額は、契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなる。
*印紙税法基本通達30条2項

3 誤り。委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。したがって、本肢領収書についての印紙税の課税義務者は、仲介業者のA社である。
*印紙税法43条

4 誤り。課税文書の作成者は、印紙を消す場合には、自己の印章又は署名だけでなく、代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消してもよい。
*印紙税法施行令5条


【解法のポイント】肢1は、初めての出題だったと思いますが、覚えておいて下さい。肢2は、何度か出題されている基本知識。肢3は、領収書というのはお金を受け取った証拠となるものですから、お金を受け取った仲介業者Aが納税義務者になります。肢4は、常識的に分かると思います。