下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問26

【問 26】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で令和2年中に取得し、令和3年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、令和2年分からの住宅ローン控除の適用を受けることができる。

2 令和2年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3 銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を令和2年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。

4 銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を令和2年に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。住宅ローン控除は、居住の用に供した日の属する年以後、10年間適用を受けることができる。したがって、本肢の場合、令和3年に居住の用に供する予定であることから、令和3年分以降からしか住宅ローン控除の適用を受けることができない。
*租税特別措置法41条1項

2 正しい。「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「住宅ローン控除」は、重複して適用することができる。
*租税特別措置法41条7項

3 誤り。銀行等からの住宅借入金等で居住用家屋を取得した場合、その住宅借入金等は、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものでなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
*租税特別措置法41条1項1号

4 誤り。居住日の属する年が令和2年である場合には10年間又は13年間しか住宅ローン控除の適用を受けることができない。
*租税特別措置法41条


【解法のポイント】住宅ローン控除は、ちょっとややこしいですが、一定の割合で出題されている範囲です。勉強しておいて下さい。