下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問25

【問 25】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

2 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

4 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行うとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 正しい。生産緑地地区内においては、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。
*生産緑地法8条1項2号

2 正しい。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*宅地造成等規制法8条1項

3 誤り。急傾斜地崩壊危険区域内においては、工作物の設置又は改造は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
*急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項2号

4 正しい。特別地域内においては、工作物を新築し、改築し、又は増築することは、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
*自然公園法20条3項1号


【解法のポイント】これは典型的な「その他の法令上の制限」の問題です。