下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問24

【問 24】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。

2 農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地第4条の許可を受ける必要がある。

3 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。

4 登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合には、原則として当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。この場合に、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるからといって、農林水産大臣の許可を受けなければならないという例外はない。
*農地法3条1項

2 誤り。耕作の事業を行なう者がその農地を2アール未満の農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要となる。
*農地法4条1項6号、同法施行規則5条1号

3 誤り。市街化区域内にある農地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要である。転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときに、都道府県知事に届出をしなければならないというような例外はない。
*農地法5条1項6号

4 正しい。農地法で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、現況が農地であれば、登記簿上の地目に関係ない。したがって、本肢の場合農地法3条又は5条の許可が必要となる。
*農地法2条1項


【解法のポイント】肢1と肢3はそんなに難しいひっかけ問題ではないと思います。肢2は2アールというのも覚えておいた方がいいです。