下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問21

【問 21】 建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。

2 容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積に算入しない。

3 高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。

4 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 誤り。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、算入されない。この特例は、住宅又は老人ホーム等の用途に供する地階の床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として適用される。したがって、住宅以外の老人ホーム等についても適用されるし、それ以外の用途に供する部分を有する建築物であっても、住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分にだけ適用されるのであって、それ以外の用途に供する部分があっても適用される。
*建築基準法52条3項

2 正しい。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

【じっくり解説】

この問題は、法改正があったとはいえ、原文そのままで、結論としては「正しい」ということになります。これは知っている方が多く、正解の人が多かったのではないかと思います。

これに関する条文は建築基準法52条6項で、現在の法改正された条文は以下のようになっています。原文は条文の引用があってややこしいので、試験に出題される程度に分かりやすく直しています。

「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。」

ということで、法改正により「政令で定める昇降機の昇降路の部分」というのが追加されています。

ただ、本問に記載のある「共同住宅(又は老人ホーム等)の共用の廊下又は階段の用に供する部分」というのは、そのまま残っているので、この部分については延べ面積に算入されないという意味で「正しい」のままにしています。

したがって、今後出題されるときは、「昇降機の昇降路の部分」も問われる可能性が大きいので、気を付けて下さい、という意味で、本日の「じっくり解説」で取り上げたわけです。

なお、そこまで試験に問われるか不明ですが、この「昇降機の昇降路の部分」には「共同住宅又は老人ホーム等の」という形容詞が付いていませんので、「昇降機の昇降路の部分」については、建物の用途を問わず、容積率における延べ面積に算入されません。

ということは、共同住宅又は老人ホーム等については昇降路+廊下+階段が、延べ面積に含まれませんが、共同住宅又は老人ホーム等以外については昇降路の部分のみが延べ面積から除外されることになります。

これは、当然理解されていることと思いますが、要するに、これらの部分が「延べ面積」から除外されるということは、容積率が「緩和」されるという意味です。

*建築基準法52条6項

3 誤り。高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。容積率ではない。
*建築基準法58条

4 誤り。商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物について、その制限が適用されなくなるのは、建蔽率であって、容積率ではない。
*建築基準法53条5項1号参照


【解法のポイント】肢1は、ややこしいですが、要するに建築物の住宅の用途に供する部分の3分の1を限度として、地階が延べ面積に算入されないということですから、当然建築物には住宅以外の用途に供する部分があってもいい、ということです。