下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問20

【問 20】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築主事等の確認を受ける必要がある。

2 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築主事等の確認を受ける必要がある。

3 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築主事等の確認を受ける必要がない。

4 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事等の確認を受ける必要がない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法6条1項2号

2 正しい。鉄筋コンクリート造のような木造以外の建築物は、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法6条1項3号

3 誤り。共同住宅は特殊建築物であり、建築物の用途を変更して200㎡を超える特殊建築物とするには、建築主事等の確認が必要となる。
*建築基準法87条1項

4 正しい。文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等として指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されない。したがって、本肢の建築物の大規模の修繕には、建築主事等の確認は不要である。
*建築基準法3条1項


【解法のテクニック】本問は、建築確認の普通の問題で、肢3が正解とすぐに分からないといけません。肢4が見慣れない問題ですが、それが分からなくても正解は、問題なく肢3です。肢4も常識で分かると思いますが。