下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法の指定都市、中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。

1 市街化区域内における開発行為であっても、その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため、市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては、そのことをもって開発許可を受けられないことがある。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可したときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。

4 区域区分が定められていない都市計画区域においては、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 誤り。市街化区域内における開発行為については、一定の開発許可基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。本肢のような例外はない。
*都市計画法33条1項

2 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。しかし、当該開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するときは、例外的に建築物を建築することができる。
*都市計画法37条2号

3 正しい。開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為の工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築してはならないが、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したときは、例外的に予定建築物以外の建築物を建築することができる。
*都市計画法42条1項

4 正しい。区域区分が定められていない都市計画区域において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受ける必要はない。
*都市計画法29条1項2号


【解法のポイント】この問題は、開発行為に関する問題としては、基本的なものです。確実に正解が出せるようにして下さい。