下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

2 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。

3 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

4 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 正しい。都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
*都市計画法13条11号

2 誤り。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であるという点は正しいが、第一種中高層住居専用地域に、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない、とする規定はない。
*都市計画法9条3項

3 正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
*都市計画法9条13項

4 正しい。地区整備計画においては、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度を定めることができるが、特に市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

【じっくり解説】

本問は、地区計画の問題ですが、地区計画とは、「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画」(都市計画法12条の5)ということで、要するに、それぞれの区域の特性にふさわしいきめ細かな街づくりをしようというものです。

そして、問題文に「地区計画の地区整備計画においては」とありますが、地区整備計画というのは、「ここでこういう地区計画を行います」という地区計画を具体化したもののことです。

それでは、この具体的な地区整備計画を定めるにあたってどのようなことを定めるのか、ということですが、本問では、特にその中で「市街化調整区域」の場合についての問題です。

それでは、市街化調整区域内の地区整備計画についてですが、「市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。」と規定されています。

市街化調整区域にも地区計画を定めることができます(第1項)。しかし、この市街化調整区域で地区整備計画を定めるときには、「建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度」というのを定めることはできないということです。

ここは、すべて「最低限度」という言葉が入っていることに注意して下さい。これは「市街化調整区域」ということから考えれば理解できます。市街化調整区域というのはもともと建物の建築は原則として禁止されているところです。「最低限度」を定めるということは、その最低限度より「大きな」建物を建てなさい、ということになるはずです。市街化調整区域に大きな建物を建てさせるような規制はおかしいですよね。ということで、本問は「正しい」ということになります。

*都市計画法12条の5第7項


【解法のポイント】肢4が一番難しい肢ですが、再度の出題の可能性があると思います。