下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問16

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。

3 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。

4 事後届出に係る勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち「権利取得者」が、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。当事者双方が届け出るわけではない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。土地売買等の契約が、届出対象面積に達するかどうかは、「一団の土地」ごとに判断するが、本肢のような「売りの一団」のような場合は、事後届出制の場合は、個々の土地取引ごとに判断する。
*国土利用計画法23条2項1号

3 正しい。事後届出制において、「対価の額」というのは、届出書の記載事項であるが、勧告は「土地の利用目的」についてしか行うことはできない。したがって、「対価の額」が著しく適正を欠く場合でも、それを理由に勧告されることはない。
*国土利用計画法24条1項

4 誤り。勧告に従わなかった場合は、その旨及びその勧告の内容を公表されることはあるが、罰則に処せられることはない。
*国土利用計画法26条、46条以下


【解法のポイント】肢2は、気を付けるようにして下さい。肢3は、面白いですよね。届出事項には「対価の額」というのはあるのに、「対価の額」が不適当であることによって勧告を受けることはありません。肢4も注意。勧告というのは、もともと拘束力はないので、勧告に従わなかったからといって罰則を受けることはない。