下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問15

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。

2 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。

3 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 2

1 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法定共用部分といい、区分所有権の目的とならない。
*区分所有法4条1項

2 誤り。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。「全員」で管理組合を構成する以上、区分所有者は、その意思にかかわりなく管理組合の構成員となる。
*区分所有法3条

3 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
*区分所有法40条

4 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。そして、管理者に資格については特に制限はなく、区分所有者以外の者から選任することもできる。
*区分所有法25条1項


【解法のポイント】本問は、区分所有法に関する基本的な事項を問う問題です。肢1は、法定共用部分と規約共用部分の違いを押さえること、肢2は、管理組合は法律上当然に成立し、区分所有者がその構成員となることについてその意思を問わないことを押さえて下さい。また、肢4の管理者というのはイメージが湧きにくい人もいるかもしれませんが、管理人のことではなく、マンションの管理組合の理事長さんのような人のことです。