下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問14

【問 14】 賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 「Aは、Bが建物に造作を付加することに同意するが、Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は有効である。

2 Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき、Cは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。

3 この建物が、その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に、「建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。

4 BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をDに売却し、賃貸人としての地位をDに承継していたときでも、Dの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず、Bは、Aに対してのみ敷金の返還請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作には、造作買取請求権があるが(借地借家法33条1項)、これは特約で排除することができる。
*借地借家法37条

2 誤り。事実上の配偶者が賃借人の地位を承継するのは、あくまでも相続人がいない場合である。相続人がいるときに、相続人に優先して賃借人の地位を承継することはない。
*借地借家法36条1項

3 誤り。法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるが、この特約は、書面又は電磁的記録によってすればよく、公正証書に限定されない。
*借地借家法39条

4 誤り。賃借人が賃貸人に敷金を交付していた場合、賃貸人の地位の承継があれば、敷金関係は当然に新賃貸人に承継され、新賃貸人の承諾は不要である。したがって、BはDに対して敷金の返還請求を行うべきである。
*民法第605条の2第4項


【解法のポイント】この問題は、比較的な素直な問題だったと思います。