下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問10

【問 10】 AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する。

2 Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合において、BがAの所有に属しないことを知っていたときは、Aは、Bの受けた損害を賠償すれば、AB間の契約を解除することができる。

3 AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたときは、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。

4 Bが、この建物の引渡し後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、この被害についてAの帰責事由の有無を問わず、Bは、Aに損害賠償の請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 正しい。他人物売買も、有効である。これは売買の目的物の所有者が他に売却する意思がなくても、同様である。ただ、売主が目的物を取得して買主に移転することができないので、買主が売主に対して債務不履行の責任を追及することができる。
*民法561条

2 誤り。他人物売買の売主には、解除権はない。

3 誤り。売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、買主は損害賠償を請求することができる。この損害賠償請求をするには買主の善意悪意を問わない。また、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
*民法565条、570条

4 誤り。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は債務不履行による損害賠償の請求をすることができる。そして、債務不履行による損害賠償の請求には、債務者(売主)の帰責事由が必要である。
*民法564条


【解法のポイント】この問題は、売主の担保責任の問題で基本的なものだと思います。肢2の全部他人物売買の売主の解除権は、あまり出題の頻度は高くありませんが、覚えておいて下さい。