下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成11年 問7

【問 7】 Aが、A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ、Bが、そのマンションの1戸をAに無断で、Aの代理人として賃借人Cに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aは、意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合、直接Cに対して追認することができる。

2 Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。

3 Aが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。

4 Cは、Bの行為が表見代理に該当する場合であっても、Aに対し所有権移転登記の請求をしないで、Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 正しい。無権代理の本人は、契約の効果を望む場合は追認することができる。追認の相手方は、無権代理人又は相手方のどちらでもよい。
*民法116条

2 誤り。無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に、相手方に履行の準備をしておくというような要件は課されていない。
*民法114条

3 正しい。代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負う(権限外の行為の表見代理)。したがって、Cは直接Aに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
*民法110条

4 正しい。表見代理が成立する場合に、相手方が、表見代理を主張して本人に責任を追及するか、無権代理として無権代理人に責任を追及するかは、相手方が選択することができる(判例)。したがって、CはBに対して無権代理人の責任を追及して損害賠償を請求することができる。


【解法のポイント】肢4は、判例の内容を聞かれたもので、難しい問題だと思いますが、その他は基本的なものです。